「閉ざされた議会」をこじ開けよう

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 横浜市議会の委員会が傍聴を不許可にしたのは「会議公開の原則」を定めた地方自治法違反として、よこはま市民オブズマンの男性が市に慰謝料の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁はこの26日、請求を棄却したーーとの報道があった。

 判決はともかくとして、首都圏の一角の、しかも民度が高いと思っていた横浜市の議会の半市民的な閉鎖性には驚いた。「閉ざされた議会」を市民の手に取り戻す意欲のある議員は一人もいないのか?

 私はかつて、傍聴希望者を扇動して一緒に委員会室に雪崩れ込ませて公開を勝ち取り、後の、「委員会は原則公開とする」との条例改正につなげた実力行動派の議員だった。だが、そのような懲罰を誘発する危険を冒さなくても、「開かれた議会」を目指す意欲と市民の「知る権利」に依拠して闘う姿勢があれば、いくらでも闘い方はあるものだ。

 横浜市議会の皆さんは、同市議会が加盟している全国市議会議長会が、委員会の公開に関する前向きな報告書をまとめているのをご存じないようである。多分、その報告書には当時の横浜市議会議長もかかわっているはずだから、毎年数十万円も負担している同会への支出が無駄金になっていることを反省しなければならないと思うが、どうだろう。反論があれば聞きたいものである。 

 

 人口25万人以上84都市の議会議長をもって構成する全国市議会議長会の都市行政問題研究会取りまとめの「地方分権と市議会の活性化に関する調査研究報告書」(1998年10月・抜粋)

 委員会の公開の推進

 (前段省略)近年における「より市民に開かれた議会を目指すべき」との要請から、委員長の許可により公開とする市議会においても、実際の運用としては事実上無条件で許可をしている市議会が増えているほか、委員会条例で完全公開とする市議会も漸増傾向にある。

 よって、そうした時代の要請や各市議会の趨勢を考慮して、委員会の公開をより推進するため、次の方策を検討すべきである。

1 各議会の実情に応じて、できる限り、「委員会は原則公開とする」と委員会条例で規定し、完全公開とする。

2 委員会条例で「委員長の許可により公開」等と規定する市議会においては、運用により自由公開とする。

3 傍聴の便宜等を図るため、委員会の重複開催は、避けるよう努める。

4 議会運営委員会についても、公開とする。

 (以下省略)

 

 

 

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ふくお ひろし

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