条例に規定のない手数料
近く政令市になる予定の、ある市の議員から合併を巡る珍事の相談があった。
「吸収合併した町のゴミの収集は有料だったが、我が市のゴミ収集は無料。合併協議会では、有料の地区は『従来通りとする』と決定していたので、我が市のゴミの条例にはその地域のゴミの収集料金だけを徴収する意味で、附則に『従来通りとする』と規定した。合併で吸収される町の条例は全て廃止になったのに伴い、手数料は具体的に規定しなければならないと思うのですがー」という疑問だった。
法理論的には有効か無効か判断できなかったが、現に町の条例は廃止になっている。その効力のない条例の規定で料金を徴収することが可能なのか? それ以来、相手側と同じ疑問に悩まされて頭をひねっている。
合併時の約束事を知っている職員の記憶だけで事務を執行しているのかもしれないが、白紙の状態でこの条例を見る職員や議員は、「従来通りとする」の意味が全く分からないのは当然のことだろう。自治体の手数料の徴収権と住民の納付義務がこんな形で処理されることがあり得るのか?
特に急いで調べる必要性に迫られているわけではないが、耳にした以上、気になって仕方がない。法務担当の方なら先刻ご存知のことだろうから、どなたか教えていただけるとありがたい。
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