政党に還流した政務調査費 ③

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 品川区議会の政務調査費の条例の使徒基準は、会派又は議員の広報活動への支出は認めている。だが、地域政党の「品川・生活者ネットワーク」所属の議員は、会派(当時は生活者ネットワーク・無所属)の「議会報告」は一枚も発行したことがないのに、それを発行したように装い、所属政党の機関紙(ニュース)の発行費用の全額を肩代わりしていたのである。

 政党の機関紙である以上、その「ニュース」には、「発行・品川・生活者ネットワーク」、「発行責任者・政党の代表者(非議員)、「所在地と電話等は政党の事務所」が載っている。

 議会事務局長(当時)は、「会派名と異なる発行団体名が載り、会派の議員以外の者が発行責任者の印刷物に政務調査費を充てることは、条例の規定上、会派の活動とは認められない」と、明快である。また、会派が発行する「議会報告」の内容の問題点についても、「政党活動との峻別は以前から問題になっていたが、全会派の意見が反映された『政務調査費のありかた検討会』で、昨年(〇六年)、議員活動と政党活動に整理され、政党活動については使用できないことを改めて確認した経緯がある」と答えた。つまり、会派発行の「議会報告」の紙面に政党の宣伝活動に当たる記事を載せてはいけないとの確認である。

 

  私が〇七年二月に「品川・生活者ネットワーク」に宛てた公開質問状の大部分は、政務調査費の条例と区議会の申し合わせ事項の認識を問うものだったが、議員特権等についても次のように質問した。

「品川区議会には多くの議員特権等があります。全国市議会議長会表彰の上乗せ、議員等への葬祭料の交付、議員待遇者会補助金、議員互助会補助金、費用弁償、海外視察等ーこれらの廃止に向けての主張はしていただけたでしょうか」と。この質問状には今に至るも無回答である。

 品川区に移り住んだばかりの無名の元市議会議員に回答する必要はないということかもしれないが、当方は、政党と議員が"共謀"して公金を政党に還流させた行為は、刑法、公職選挙法、政治資金規正法等に抵触する疑いがあると主張している。市民に開かれた政党なら、金の流れの面で疑念をもたれている以上、説明責任があるし、政党の名誉もあるはずだがー。

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ふくお ひろし

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