新聞の談話のウソを暴く

| | TrackBacks(0)

 政務調査費の領収書の改ざんが発覚した玉野市の宇野俊市議員(無所属)に追い討ちがかかった。改ざん事件と関係はないが、監査委員が同議員の〇六年度の政務調査費に使途基準に反する支出があるとして、四十一万円の返還を命ずるよう市長に勧告したのである。

 それを報じた地元の山陽新聞の記事が玉野市の方から送信されてきた。それによると、「市政レポートの作成費」について証拠書類がないとして不適切とされたとなっているが、問題は当事者の談話である。宇野議員は「市政レポートの領収書などは事務移転時に紛失し、再発行の手続きをしている」とあるが、同議員が私に"任意提出"した資料の中には別掲のようなものが存在している。

 同じ時期に他の議員の領収書の開示は執拗なほどこだわり続けていた宇野議員は、どうして自身の領収書は隠さなければならないのか?

 

「事務所移転時に紛失した」と宇野議員は言うが、事務所移転に伴う運送料の支払日は平成十八年七月五日となっているのに、その際紛失したはずのレポートの印刷代の請求書の発行日は平成十九年一月三十一日、支払日は同年二月二日になっている。つまり、事務所移転時に存在しない書類がどうして「事務所移転時に紛失した」のか?

 また、この領収書には四百円の収入印紙が貼ってあるが、一枚の紙に「請求書&領収書」と印刷され、下部に「領収書」と記載されている珍しい形式のものである。

 宇野氏の談話を見る限り、争わずに返還命令に従うようである。元々、六十六万円の交付額からこれだけ高額な印刷費を支出することはあり得ないのだから、不受理になっているとはいえ、収支報告書の訂正後の内容を主張して争うのが首尾一貫しているというものだ。それがやれない理由はただ一点、裁判で争うと改ざんの領収書が表に出て刑事責任を問われるからである。

 恥を忍んで居座ることで議会と市民に恭順の意を表し、四十一万円の返還額と引き換えに、引き続き月額四十五万円の議員報酬をポッポに入れるほうが得策と考えたに違いない。

 とろろで、一般論で言えば、条例で保管が義務づけられている領収書は、宇野議員が他の議員のそれを開示請求して争っているときに主張し、不服審査会も認めたように、議会の管理下にある行政文書=公文書である。それを一時的にでも隠す行為は、刑法の公文書毀棄の罪に問われる判例があることに気づかなければ、宇野議員はますます深みにはまり込むだろう。

 

 

請求書&領収書

                                                            平成19131

706-0221

 玉野市八浜町八浜1208

うの俊市 様

                                 

 

 

                ㈲宇野港商事

                〒706-0001

                                                       玉野市田井5-2-4

 

 平成1871~平成19131日の、貴台の市政レポートの「うの目たかの目通信」作成費を、下記の通り請求いたしました。

ご査収の上よろしくお願いいたします。

 

           記

後援会アンケートハガキ 54,000枚× 3=162,000

うの俊市のユスリカへの取組等

                           27,000枚×15=405,000

健康診断は自費でやれ      27,000枚×15=405,000

21世紀は、個人が主導権を握る時代  

                                          27,000枚×30=810,000

合計請求額                                             1,782,000

 

 

 

         領収書

うの俊市 様

 

      1,782,000

      平成1922

上記、市政レポート「うの目たかの目通信」作成費を領収いたしました。

 

           ㈲宇野港商事

                〒706-0001

                                             玉野市田井5-2-4

 

この記事へのトラックバック(0)

トラックバックURL: http://fukuohiroshi.net/mt/mt-tb.cgi/37

プロフィール

portrait.gif

ふくお ひろし

詳しくはこちら »