「議員に花道を!」と支持者

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 玉野市議会の宇野俊市議員(無所属)の政務調査費の領収書の改ざんの事実をブログと"紙爆弾"で公表して以来、岡山県の多くの方々からご連絡をいただいた。

「今まで騙されていた」、「期待を裏切られた」、「前から自分のことには口を濁すことが多く、不信感を抱いていた」、「議員を辞めさせるにはどうしたらいいでしょうか」等々、本人の耳に入れたい話ばかりである。中には、「宇野さんが責任をとって辞めるのは当然のことと思いますが、辞めやすくする花道はないものでしょうか」と、宇野議員に優しい声もある。

 その声を踏まえて真剣に考えてみた結果、一つのアイディアが浮かんできた。

 つい最近、兼光某議員(当時)が同じような問題が明るみ出て議員を辞職した。宇野議員はその事件を例に三月議会の本会議で、「政務調査費のチェック体制と説明責任を明確に」と、一般質問で「市民の知る権利」を主張して質問している。

 その質問の原稿は、原稿を書けば幾らかの金を稼げる私が、宇野議員のために特別に無料で書いて差し上げたものだった。

 宇野議員は多分、その原稿の棒読みで質問したはずだから、そこに自分の名前を置き換えて質問すれば、傍聴席が満員になること間違いがない。まさしく、宇野議員が主張する「説明責任」と「情報公開」を実践してみせることで筋を通し、その質問を花道として議会を去る。これで少しは格好がつくし、市民もある程度は納得するのではないか。

 玉野市議会の一般質問通告の締め切りは六日の正午となっている。

 

 

三月定例議会の宇野俊市議員の一般質問

 

政務調査費の制度の運用は、議会の自律性に委ねられるのが本来の姿であると思うが、改正前の条例にも改正後の条例にも、議会がチェックに当たる規定はなく、市長の権限を定めてある。これは、市民の納めた税金の使途が適正かどうかをチェックするための、市長に課せられた義務規定である。

 玉野市議会政務調査費の交付に関する条例の第九条の二項に、「市長は、政務調査費の交付を受けた会派及び議員がこの条例に違反したとき又は不適切な支出が認められるときは、期限を定めて政務調査費の全部又は一部の返還を命ずることができる」とあり、また、改正前の条例の第九条には、「―――必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる」と市長の権限を定めてある。そこで、具体的に質問する。

 

一 返還を命ずることができるとある以上、送付された収支報告書をう呑みにすることなく、適正に支出されたかどうかの審査の後、返還を命ずべき残余の額の有無を判断しなければならない。市長の就任前を含め、どのように点検をしているのか聞きたい。

二 条例の規定を適用して返還を命じた例がある場合は、議員名を含め、その事例を具体的に答弁していただきたい。なお、そのような事例がなかったとすると、すべて適切に支出したと判断したものと考えなければならないが、その判断の根拠を聞きたい。

三 昨年の暮れごろ、当時の○〇議員が政務調査費の不適切な支出を暴露され、「一身上の都合」という不可解な理由で議員の職を辞した。議員の身分に関することでありながら、私はもちろん市民は真の辞職の理由は聞いていない。新聞やテレビの報道によると、「政務調査費の支出の領収書を偽造したことが暴露され、市に一定額を返還した上、責任を取って辞職した」と報じられている。

そこで市長に聞きたいのは、当該議員の返還分を、不適切な支出であるとして受理した根拠は何か。①会派または本人から、偽造であった旨の文書でも提出されているのか②提出済みの収支報告書の差し替えか訂正が文書によってなされ、それによって確認したものか③議長名による何らかの文書か口頭の申し出などで確認して処理したのか④その他の方法をとったとすれば、それはどういうものか。

報道の内容が事実であるとすると、同氏は文書偽造と詐欺罪に問われる恐れがある。また、市長には、刑事訴訟法による告発の義務がある。この点について市長の認識を聞きたい。なお、当該議員の名誉にかかることであるのに、真相究明がおろそかなまま放置するのであれば、「市民の知る権利」は守ることができない。本件に関する真相を市民の前に明らかにするのが為政者のあるべき姿勢であると考えるが、どうか。

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ふくお ひろし

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