返還拒否の居直りに転じたか
玉野市の宇野俊市議員(無所属)の政務調査費の領収書改ざんの事実に私が気づいたのが四月十六日。二十二日に膝詰めで辞職を勧告。辞める気がないと見て最後通告して公表したのが五月七日だった。
追い討ちをかけるかのように、監査委員は五月二十三日、同議員に交付された〇六年度の政務調査費のうち、四十一万円の返還を求めるよう市長に勧告した。こうして玉野市民は二重のショックを受けている。
市民の監査請求を受けた監査委員が、宇野議員に返還を求めるよう市長に勧告したとの事実を報じた山陽新聞(五月二十四日)の記事には、宇野議員の談話として、「市政レポートの領収書などは事務所移転時に紛失し、再発行の手続きをしている。住民訴訟費などは不適当と考え、収支報告書から取り下げることを監査委員に伝えた」とあった。その談話のウソを私が暴露したのが二十六日。宇野議員はそこで居直りに転じたのか、二十七日の毎日新聞岡山版の同議員の談話は、「公私のしゅん別の甘さがあったことは認めるが、使用目的や使い道は妥当であったと考えている」と,ニュアスが変わっている。「--開き直っている」との報道もあった。
宇野議員が監査委員の勧告を拒否して争うのなら、収支報告書の訂正願いを不受理とした処分を違法・不当として争うのが筋である。ただし、争う以上は、自身の行為をすべて正しいと確信するときだけの選択肢であることはいうまでもない。
一方、住民訴訟になったときには、当然、改ざんの領収書が表に出ることになる。それをどのように説明するのか?
〇七年四月十日提出の報告書
領収書の原本
金額・150,000円 但・控訴審の着手金の一部として、 平成18年4月27日
収支報告書の「その他の経費内訳書」
金額・150,000円 支払い・4月27日 内容・控訴審の着手金 支出費目・(記載なし)
〇七年十二月二十七日提出の訂正後の報告書(不受理)
改ざん後の領収書
金額・150,000円 但・控訴審の着手金と市民相談料として、
収支報告書の「その他の経費内訳書」
金額・150,000円 支払い・10月3日 内容・弁護士法律相談 支出費目・市民相談等
現在三期目の宇野議員が、議員報酬と三期十二年で得られる議員年金の資格を得る目的で居座るには、
1 四十一万円を市に返還し、"死に体"の状態で任期の満了まで議席にしがみつく。
2 法廷で自身の正当性を主張し、任期満了の日まで裁判を引き伸ばす。
玉野市民は今、市議会が、この不祥事にどのように対応するのか固唾を呑んで見守っているという。市議会が宇野議員の居直りを許さないとして真相を究明するための特別委員会を設置し、私に参考人か証人として出席を求める可能性はある。その際は、すべての真実を明らかにするために、ためらうことなく応諾する用意がある。
この記事へのトラックバック(0)
トラックバックURL: http://fukuohiroshi.net/mt/mt-tb.cgi/40

