メールは私信だ
民主党の三人の国会議員が、「前原誠司副代表の妄言を糾弾し、その『退場』を勧告する」と題するメールを、民主党の全国会議員に配信したとのニュースを読み、民主党に対する懸念と注文を「有権者の心を読め」と題してブログに書いた。
だが、そのニュースを検索していて、個人やニュース社のHPにそのメールの全文が載っているのを発見し、「ちょっと待てよ」と気になった。
辞書には「メールは、コンピューターの端末どうしで行う、個人間のメッセージ通信」とある通り、メールは私信である。それを当事者の知らないところで勝手に全文を暴露するのはいかがなものか?
念のため、そのメールの発信者の一人の筒井信隆衆議院議員の国会の事務所に見解を求めてみたところ、「メールは民主党の全国会議員に発信した。報道関係には要旨を配付したが、全文は公開していない。メールの全文を利用したいとの申し込みもなく、したがって許可したこともない。他の方のHPに載っているとすれば、特定の個人宛のメールを勝手に載せるのは常識的にいかがなものか」(六月十八日・男性の秘書氏)。
大量に発信されたとしても、特定の宛先との通信である以上、他人がそれを公表するのは憲法二十一条に抵触する行為である。
ちなみに、このHPの「開かれた議会を」には、鹿児島市議会の小川みさ子議員(市民派)を支え、同市議会の議会運営委員会で起きた憲法違反の攻撃を跳ね返して完勝した戦いの記録がある。各地の議会で繰り広げられている、不当な権利侵害と戦うための参考にしてもらいたいとの願いを込めて保存したものである。
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