証言予定の新事実②

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 玉野市の宇野俊市議員(無所属)の05年(平成17年)度の政務調査費の交付額660,000円のうち455,250円が、同議員の議会報告の「うの目たかの目通信」の印刷費として議員本人の関係する親族会社に支払われている。しかも、領収書は余り目にしたことのない変わったもので、一枚の紙に「納品書兼領収書」と書かれている。

 下段の領収書の部分には、「うの俊市様、お支払い方法;代金引換、¥455,250」とある。但し書き部分には、「平成17年12月1日、上記料金を領収いたしました」とあるだけで、まさに、親族会社と議員の活動が渾然一体となっている様子がうかがえるものである。

 宇野議員の06年(平成18年)度の政務調査費に関する監査の結果報告で、監査委員は、親族会社との印刷の契約について「違法・不当」と断じ、おおむね次の三点を理由に上げている。

Ⅰ 印刷は登記上の当該会社の行えないものであり、さらに議員の親族会社である。

2 領収書の内容が不適切である。

3 支出を明確にするため証拠書類の提出を求めたが、提出はなかった。

 -この判断に立てば、市は05年度の宇野議員の違法・不当な支出で蒙った損害額の455,250円を取り戻さなければならないのは言うまでもない。

 なお、同年度の収支報告書の中には、宇野議員の議席が剥奪される恐れにつながる違法な支出が記録されている。「証言予定の新事実③」で詳細を明らかにする。

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ふくお ひろし

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