証言予定の新事実③
宇野俊市玉野市議(無所属)の政務調査費の05年(平成17年)度の収支報告書と添付の帳簿には、同じ雑誌を同時に百冊も購入した記録がある。「政務調査のための参考図書なら一冊しか購入できないはずだ」と本人に指摘したが、本人は「市のことが出ているので県議や市民に上げた」と説明した。有価物を有権者に無償で配付する行為が公選法で禁止されている「寄付行為」当たるとの認識がないようだ。
動かぬ証拠が議長の管理下にあり、まだ公職選挙法の時効は完成していない。特別委員会が終わった段階で誰かが、特別委員会の会議録か調査報告書を添えて告発すれば、有罪が確定したときには公民権停止=議員資格を失うという、恐ろしい筋書きもあり得るのである。
宇野議員から金を取り戻す方法
Ⅰ 前述した雑誌の購入費のうちの99冊分は、使途基準に照らして違法・不当な支出である。「玉野市議会政務調査費の交付に関する条例」9条(政務調査費の返還)の「--市長が返還を命ずることができる」規定には期限の定めがない。特別委員会の私の証言で違法支出を知った市長は、議長が保存している帳簿等を確認した後、宇野議員に返還を命ずる運びとなる。
2 市民が行動に出ることも可能だ。「証言予定の新事実」の①②③はともに、違法・不当な行為が行われてから一年以上が経過している。それゆえに、地方自治法第242条第2項の規定で監査請求の対象にはならない、と宇野議員は甘く見ているのだろうが、どっこいそうはいかないのである。
私が特別委員会に呼ばれれば、これらの事実は初めて公式記録に残るのである。したがって、、同項の但し書きが適用される可能性が濃厚で、措置請求が受理されれば「返還命令」となる。
3 補助金、交付金は「金銭債権」である。私の証言の後、市長の権限と義務として監査を求め、事実と確認されれば地方自治法第236条「金銭債権の消滅時効」と、地方財政法第69条「金銭債権及び債務の消滅時効」の規定で、5年間さかのぼつて返還を求めることができるのである。いや、それをやらなければ納税者は納得しないだろう。
いずれにしろ、市民の税金は取り戻さなければならない。宇野議員の食い逃げは許されないのである。
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