違法行為の認定は
玉野市議会の宇野俊市議員(無所属)の政務調査費を調査する特別委員会は、8月21日の会議に宇野議員を参考人招致したが、宇野議員は委員の質疑にまともに答えようとせず、次のように開き直ったという。
「昨年2月に提出した大幅修正の収支報告書は議会運営委員会が認めなかったので、その内容について説明する必要はない。また、平成20年6月30日付で監査委員の指示通り、411,004円を返還した。修正後の248,996円にかかわる収支報告書と領収書については説明するが、修正前の3,097,787円の収支報告書・領収書で認められなかったものは説明する必要はない。破棄されたものだ」。
宇野議員が平成19年(07年)4月10日に提出した報告書の領収書の条例上の保管義務は、今年の6月30日提出の「修正届け」が議長に受理されるまでは継続している。100条委員会に切り替え、委員が次の質問を展開したら、宇野議員はどう対応するのか?
1 6月30日に提出された「修正届け」が受理されるまで、当初受理されていた報告書の領収書の保
管義務は継続している。その期間は保管していたのか?
2 その期間中に当該領収書に「加筆・改ざん」した事実はないと確認できるのか?
3 6月19日の議会運営委員会で改ざんを否定し、「領収書は紛失した」と説明したが、8月21日の特
別委員会では「昨年末の大幅修正が認められなかったので破棄されたもの」と説明した。どちらが
正しいのか?
4 保管期間中の「紛失」か「破棄」のいずれかが事実とすれば、それはいつ(いつ頃)か?
宇野議員がこれに答えなければ「証言拒否」。証言すれば、内容のいかんにかかわらず、私に対する証人尋問で「偽証」が証明されることになる。仮に、参考人質疑で同じやり取りがあった場合でも、宇野議員の違法行為が認定されるのは確実である。だから私は、物証を用意してあることを伝えたうえで、玉野市議会に協力を申し出ている。いずれにしろ、玉野市議会の対応を待つことにする。
特別委員会は明日(8月27日)、今後の対応を協議する予定という。
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