辞職勧告決議

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                 宇野俊市議員に対する議員辞職勧告決議

玉野市議会議員宇野俊市君の平成18年度政務調査費問題に関する言動について、玉野市議会として容認できないため上記決議をするものである。

 宇野俊市議員が提出した弁護士発行の領収書に加筆の疑惑があり、議会運営委員会で宇野俊市議員に釈明を求めたものの明確な説明が果たされず、新たに設置された政務調査に関する調査特別委員会の参考人意見聴取の席上においても、明確な説明がなされなかった。

 また、合意による9月定例会冒頭での本人の謝罪についても、合意された内容とは全くかけ離れたものであり、結果その言動に対し懲罰特別委員会が設置された。

 これら一連の言動と行為は、玉野市議会への侮辱並びに市民の市議会に対する不信感はぬぐいきれないものがあり、看過できるものではない。

 我々議員は市民の代表として選ばれ、市民の負託にこたえる資質が要求されるものであり、そのような観点からも今回の件は今まで政務調査費の問題で厳しく追及してきた宇野議員の行動と、全く相反するものであり何らかの責任を取らなければならないものと考える。

 以上の理由により、宇野俊市議員の姿勢には、市民から負託を受けた議員としての資質を厳しく問われるものと判断し、ここに宇野俊市議員に対し議員辞職勧告決議をするものである。

                                         平成20年9月22日

                                                    玉野市議会 

 

 

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ふくお ひろし

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