あいまい決着は議会の汚点

| | TrackBacks(0)
 玉野市議会の宇野俊市議員(無所属)の政務調査費の領収書の「加筆・改ざん」の事実を私が「告発」して4ヶ月を経て、やっと明日(9月4日)の玉野市議会の本会議の冒頭で宇野議員が「改ざん」の事実を認めて陳謝することで決着することになっている。

 だが失礼ながら、正副委員長が宇野議員と陳謝文の内容をどの程度詰めて確認したかによって、一件落着にならない恐れがある。悪い意味でのあいまいな政治的な決着になったときには、玉野市議会総体が全国の笑いものとして恥をさらさなければならない。余計なお世話かもしれないが、私の心配するところである。

 特別委員会に参考人として招致されたときの宇野議員の主張は、「監査委員(市長)の勧告通りに6月30日に40数万円を返還したから問題は終わっている」と言うものだが、収支報告書の内容が確定するまでの一連の手続きの中で犯した犯罪行為が、返還したからといって消え去るものではない。その屁理屈が通るのなら世の中に罰せられる泥棒はいなくなる。詐欺行為は、未遂に終わったときでも罰せられることを宇野議員はご存じないようである。良識派の議員(会派)に最後の一踏ん張りを期待するしかない。なんとももどかしいがーー。

刑法

第百五十九条 私文書偽造等 (領収書に関する宇野議員の認識は「行政文書=公文書」だが、議  

         長の見解と異なるのでここでは私文書とする)

第百五十六条 虚偽公文書作成等 (収支報告書の内訳書は「行政文書=公文書)

第二百四十六条 詐欺の罪 「人を欺いて財物を交付させたものは、十年以下の懲役に処する」

          (偽造の私文書と虚偽記載の公文書を用いて報告書を議長に提出し、政務調査費     

          を確定させて手に入れようとした行為)

第二百五十条 未遂罪 「この章(詐欺及び恐喝)の罪の未遂は、罰する」

 

刑事訴訟法

第二百三十九条 「何人でも、犯罪ありと思料するときは、告発することができる」

 2 「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければな 

 らない」

この記事へのトラックバック(0)

トラックバックURL: http://fukuohiroshi.net/mt/mt-tb.cgi/91

プロフィール

portrait.gif

ふくお ひろし

詳しくはこちら »