効果的な懲罰は
宇野俊市玉野市議(無所属)の本会議の発言に「議会を侮辱した」部分などがある等の理由で懲罰特別委員会が設置された。明日(9月8日)、その会議が開かれることになっている。当初の議会のシナリオでは、宇野議員による政務調査費の領収書の「加筆・改ざん」を宇野議員が認めて陳謝した後、定例議会の最終日にそれらの経緯と調査結果をまとめた委員長報告を行い、宇野議員に「辞職勧告決議」を突きつけるというものだった。
領収書の「加筆・改ざん」事件は確かに議員辞職に値する犯罪行為であるが、昨日も書いたように、議員の懲罰の対称になるものではない。そこで議会側が考えたのが、法的拘束力はないが「辞職勧告決議」を突きつけ、宇野議員に自発的な議員辞職を求めることだった。
ここで懲罰特別委員会が留意しなければならないのは、宇野議員が犯した違法行為と今回委員会に付託された懲罰の理由とを混同しないことである。仮にそれを弁えずに感情的に「除名」の声が出たとき、私が委員なら次のように主張する。
--地方自治法は、除名の場合の特別多数議決を規定している。有権者の直接選挙で選ばれた議員の身分を剥奪するのは慎重のうえにも慎重を期さなければならない。9月4日の本会議の宇野議員の発言だけで"最高刑"の除名にするのは行き過ぎである。懲罰を科すのは当然であるから具体的に言うが、もっとも軽い「戒告」と三番目に重い「一定期間の出席停止」では宇野議員には何の痛痒も感じない処分だろうから、今後も勝手なことを言い続けるだろう。したがって、効果的なのは二番目の「公開の議場における陳謝」である。これは、議決を経た陳謝文を、本人が公開の議場で読み上げて遺憾の意を表する懲罰である。この陳謝文の中に、政務調査費に関する特別委員会の正副委員長と宇野議員が確認したという、「加筆・改ざん」を宇野議員が認めて陳謝することになっていた原稿を挿入し、「--しかるに、その事実確認を怠ったばかりでなくーー」と宇野議員に読ませることである。これが市民にとって分かりやすい懲罰になる。また、宇野議員がこの懲罰を受け入れることで、公式に「加筆・改ざん」の事実を認めたことになり、「いじめ」「嫌がらせ」と吹聴している宇野議員の口をふさぐ効果もある。
かなり屈辱的な陳謝文だけに宇野議員が陳謝を拒否するかもしれないが、そのようなときには新たな懲罰の理由になり、宇野議員はますます深みにはまることになる。展開しだいでは"最高刑"に近づくことも考えられる。相手は厚顔不遜の議員であることを念頭に、この際、ギリギリと締め上げ追い詰め、反省させる姿勢が必要であるーー
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