杉並師範館の???5 職員の兼職は違法
杉並師範館の理事長には杉並区長が就き、教育委員会事務局次長と担当参事が兼職で業務に当たっていると聞き、改めて師範館の規約に目を通した。そこで、事務局次長は館の設立時から理事に就任しているのが分かった。その人物が師範館の設立当初から今に至るまで、師範館への補助金交付の決裁(専決)をしている。これはおかしい。
補助金を申請する側と交付を決定する者が同じ人物では、事務の公平性・中立性が確保されているとは言えない。だから、地方公務員法を基にした「杉並区職員の兼業許可に関する事務取扱規程」がある。そして、その第5条には、兼業を許可しない場合として、「許可権者は、--職員が次の各号の一に該当する場合は、兼業の許可をしないものとする」として、同条三号には次のようにバツチリとした規定がある。兼職の場合もこの規定を準用することが決められている。
「兼業しようとする団体との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき」
これは、本来の公務に一定の職務権限のある職員は、その権限と関係のある団体との兼職は認められないとの規定である。そこで、「杉並区教育委員会職務権限規程」の別表で教委の事務局次長と師範館担当参事の職務権限を見たところ、案の定、この二人の職員の関係する権限として「補助金の交付」が明記されている。
関係法令の規定に照らせば、二人の管理職の兼職の許可(承認)は、お役所言葉で言えば「不適切」、世間に通用する日本語で平たく言えば「違法」である。それが初年度から続いていたとしたら、師範館の存立にかかわるきわめて重大な問題である。
もう一点、師範館は設立以来、杉並区の教育財産の無償貸与を受けているが、「職務権限規程」ではその許可に関する事務も兼職職員の職務権限と重なっている。まさに問題山積である。
奥山議員との共闘はバッチリと決まってきた。ここでもまた、次なる仕掛けに取り掛かった。
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