杉並師範館の??? 3
我が家に見えた杉並区議の奥山たえこ氏は、すでに師範館に関するある程度の資料を手にしていたが、共に戦う以上は認識を共有しなければならない。そこで、調査・分析を徹底させることにして、私が感じた疑問点を話して資料集めをお願いした。
1 奥山氏が一貫して追及してきたように、師範館の業務の実態では教育委員会の事業の委託のよ うである。師範館の開設に至る経緯に問題の事務はないのか。
2 師範館の業務に就く管理職の兼職を認めているというが、その兼職と職務免除の手続きが適正に行われているのか。
3 補助金の交付に至る諸手続きは適正に行われているのか。
4 教育財産の無償貸与は適正な行政処分によって行われているのか。
そのうえで、「調査が徒労に終わることは多いが、"ダメ元"の気持ちで取り組むこと。狙いを定めた事務の庁内のあらゆる会議の会議録、予算要求書、管理職の異動時の事務引継書などを入手すると、まれに思いがけない記録の発見につながることがある。どのような文書が存在するのか分からないときは、『ーーに関する一切の文書』として要求して一網打尽にする。場合によっては法廷で争うこともある。情報の入手経路等は証明できるように心がける。文書類は時系列で整理してチェックを行い、何か矛盾はないか、法令違反の有無等を調べる。時には他の自治体の制度も調べる必要がある」と話した。
その後、奥山氏が入手した資料が次々と届いた。そこで、先に届いていた師範館の補助金の交付に至る手続きの書類と「杉並区教育委員会と杉並師範館との連携に関する基本協定書」を並べ、
「何か矛盾点はないか」と疑いの眼で見つめた。そして瞬時をおかずに、思わず「これは?」と座りなおした。
肝心の補助金2800万円は前記の「基本協定書」の締結前の平成17年8月18日、すでに師範館の銀行口座に振り込まれているではないか。区は師範館に補助金を交付する根拠として「杉並師範館補助金交付要綱」と「基本協定書」を上げているが、その「基本協定書」の締結がその後の8月25日になっているのに、なぜ、事前に交付することが可能なのか? 地方自治法の規定では、債務が確定していることを確認したうえでなければ支出できないはずである。
。ことなども大切だ。
この記事へのトラックバック(0)
トラックバックURL: http://fukuohiroshi.net/mt/mt-tb.cgi/116

