杉並師範館の?? 8 職務の免除も不適法
杉並区は、任意団体の杉並師範館の業務に就く職員の兼職を違法承認し、そのうえ、その職員の給与の全額を支給している。
区の職員の職務免除の条例を適用して公務の一部を免除する形をとっているが、兼職自体が違法(下段の規定参照)である以上、職務免除の条例の適用は地方公務員法等に照らして不適法である。
地方公務員には職務に専念する義務があるが、その義務免除の特例がある。杉並区は職務の免除に関する法令の条件をクリアしていると主張したいのだろうが、元々、本務の職務権限のある団体との兼職は法令で禁止されている以上、兼職している当該職員の身分は違法状態にある。したがって、その任意団体の業務に就く目的の「職務専念義務免除申請」と承認の決裁は不適法である。
その文書によると、職員は公務に充てる時間の四割、毎週16時間を申請して承認を受けている。この不適法な行為により杉並区が蒙る損失は、複数の当該職員の給与の40%という多額なもの。師範館は設立以来2年を経過している。この間の区議会のチェックはどうだったのだろうか?
参考
杉並区職員の兼業に関する取扱規程・抜粋
(兼業・兼職を許可しない場合の規定)
第5条三号「兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき」
注・兼職している職員は、上記の規定の「許可」と「補助金の交付」に関する権限がある。
この記事へのトラックバック(0)
トラックバックURL: http://fukuohiroshi.net/mt/mt-tb.cgi/131

