杉並師範館の?? 7   答弁で本音をポロリ

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 奥山たえこ杉並区議の熱心な議会活動に引き込まれ、勝手に共闘(協力?)することに決めた後、同氏の秘書になったつもりで、かつボケ防止を兼ねて勉強する機会が増えた。

 

 奥山議員の決算特別委員会の出番がある日の朝、杉並師範館に関する区の事務の問題点を挙げて助言した。先に調べておいた東京都と品川区などの職員の兼業に関する規程の内容を含めたのは言うまでもない。

 奥山議員は当日の会議で、職員の兼職の問題点について次のように問い詰めた。

「(師範館の業務と)兼職しても、本務の中立性・公平性は確保できるというが、それは何によって保証されているのか? 明文の規定でもあるのか」

 答弁は、「訓令(兼業に関する取扱規程)によって兼職させるのであって、公平性は確保できる。(師範館と)協定を結んでいる。(明文の規程は)地方公務員法第38条である」と。

 それでは地方公務員法と訓令をそのまま適用すればいいだけだ。補助金交付事務の公平性・中立性を保証する根拠として区と師範間との協定を持ち出す神経には驚いたが、法令と異なる、単なる官・民の当事者を拘束する効果しかない協定をあげるとはー、もはやお笑いの世界。保てるのは両者間の「マッチポンプ」だけだ。まるで答弁になっていない。

 そこで奥山議員は、「そんな解釈でOKなら、じゃあ、なぜ、(兼業禁止の)5条三号があるのか?(兼職を承認するのなら)除外規定か但し書きが必要なのではないか」と、条文の各論の解釈に引きずり込んで追撃した。

 詭弁を弄して逃げようとする答弁側は、各論になると本音を口にしなければならないところに追い込まれるものだ。そしてここで、問い詰められた答弁者は、渋々と、「文理的には(指摘のとおり)該当するかもしれない」と本音をポロリと口にした。本心では条文の適用の誤り、つまり違法性を意識していることがうかがえる答弁である。

 公務員は、たとえ上司の不当な指示があったとしても、法令を遵守して事務を進める義務がある。それをやらないから、次々と違法な事務を重ねて傷が大きくなる。

 注・質疑と答弁はそれぞれまとめ,要旨を書いた。

 

参考

杉並区職員の兼業に関する取扱規程・抜粋

(兼業を許可しない場合の規定)

第5条三号「兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき」

 

 

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ふくお ひろし

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