杉並師範館の??9     施設の無償貸与は違法

| | TrackBacks(0)
 杉並区長が理事長を務める私塾の杉並師範館は、06年の設立以来、区の不適法な決裁で杉並区立済美教育センターの一部を無償貸与されていることが分かった。
 これまで繰り返し書いてきたが、杉並区の職員は地方公務員法と区の規程で本務の職務権限と関係のある団体との兼職は禁止されている。だが、杉並区はそれらの法令を無視して区の職員の師範館の仕事との兼職を承認し、その職員が区の施設の無償貸与の許可決定にかかわっている。俗にいう「マッチポンプ」である。当然、その無償貸与の許可は違法・無効である。

 

師範館の事業は金も人も施設も区の丸抱えで、事実上の教育委員会の事業を受託した形で行われている。そのうえ、区の事務は師範館との基本協定を最優先し、地方自治法も地方公務員法もないがしろにしている。それが数多くの不適切な事務の根底にある。数々の違法事務がここから始まっている事実経過をみると、「ボタンの掛け違い」という程度の単純なものではない。

これらの違法行為の結果、施設の無償貸与で損害を受けているのは杉並区の納税者だ。他の違法行為も含め、奥山たえこ杉並区議(無所属・みどり派)は監査請求・住民訴訟で争う構えをみせている(HP)。議会総体(多数派)にチェック機能がないとき、議員といえども一有権者の権利を行使し、税金を取り戻すために監査請求に訴える姿勢は正しい。杉並区民の中に支援の輪が広がることを期待する。

 

 

参考

○ 杉並区職員の兼業に関する取扱規程・抜粋

(兼業・兼職を許可しない場合の規定)

第5条三号「兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき」

 

○ 杉並師範館の仕事との兼職を承認されている教育委員会の管理職は、上記の規定の「許可」と「補助金の交付」に関する職務権限がある。

 

この記事へのトラックバック(0)

トラックバックURL: http://fukuohiroshi.net/mt/mt-tb.cgi/138

プロフィール

portrait.gif

ふくお ひろし

詳しくはこちら »