住民訴訟は調査活動    政調費の支出は合法と

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 政務調査費から住民訴訟のために支出した約13万円について、東京都目黒区から返還命令を受けた須藤甚一郎区議(目黒独歩の会)が、区の処分は不当として処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「住民訴訟が議員の調査研究活動であることは否定できない」として、返還を命じる処分を取り消した。

 裁判長は「提訴自体をきっかけに区政の問題点が追及され、制度改善につながる」と指摘。条例が定める使途基準の「調査研究費」に該当し、支出は適法とした。また、裁判長は「多数会派に所属しない議員にとって、住民訴訟は区政調査の有効な手段となる。原告は、訴訟で得た情報を基に議会での追及や区民への情報提供を積極的にしている」とし、支出は合法と認定した。

区側は、「住民訴訟は住民の立場で行うもので、議員活動とは異なる」と主張したが、判決は裁判を通じて得た情報は議会審議などに活用できるとした。

一方、この9月以来たびたび書いたことだが、岡山県玉野市議会の宇野俊市議員(無所属・反市民派)は、政務調査費から住民訴訟の弁護士費用を支出して収支報告書を提出したが、市民の中に異論があると知った段階でその領収書を加筆・改ざんし、さらに内訳書にはそれ以外の虚偽事実を記載して報告書を出しなおした。こうして確実に公金を手にしようと試みて失敗した揚げ句、本会議で加筆・改ざんの事実を認めて陳謝した。結局、全会一致の「議員辞職勧告決議」を突きつけられる醜態を演じたが、現在に至るも恋々と議席に居座って笑いものになっている。

須藤甚一郎議員も宇野俊市議員もオンブズマンの活動をしていた共通点があるが、前者は活動の正当性に信念を持って法廷闘争に臨み(HP参照)、後者は領収書の加筆・改ざんという犯罪行為に走った。人間性の差か?

なお、須藤議員の日常の活動には敬意を払うが、私が議員なら、住民訴訟の費用が政務調査費の使途基準の「調査研究費」に該当するとしても、自分なりに監査請求・住民訴訟の法の趣旨(権利と目的)を厳密に解釈している以上、その費用に充てることはしない。

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ふくお ひろし

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