延滞金違法免除事件   不当利得返還でケリ   

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 岡山県庁備中県民局を舞台とした県税の延滞金の違法免除を巡る事件は、監査委員の勧告通りに、いったん免除した延滞金を返還させる形で一応のケリがついたようである。 

 8月初めにこのブログで岡山県の県税徴収の不可解な違法事務を公表したところ、幸いにも「市民オンブズマンおかやま」の会員の目にとまり、同会による職員措置請求という形で戦いが引き継がれていたが、ここで、先に出た監査委員の勧告通りに「不当利得の返還」でケリがついた。同会の代表からいただいた12月25日付の岡山県知事から同県監査委員宛の文書で確認した。

  岡山県代表監査委員宛

                              岡山県知事  石井正弘

岡山県職員措置請求に係る監査委員の勧告に対する措置について(通知)

 平成201027日付岡監発第78号による勧告を踏まえ、平成17年6月23に行った不動産取得税に係る延滞金の免除、同年7月8日に行った過誤納金還付処分及び当該処分に係る支出命令を取り消すとともに、平成201224日付で、還付を受けた納税者に対し、当該還付額に係る不当利得229,542円の返還を請求したところ、同日、その全額が返還されましたので、地方自治法第242条第9項の規定に基づき通知します。

公務員には守秘義務のある岡山県の税務事務の情報が、岡山県民の頭越しに、しかも県政とはかかわりのない遠く離れた東京の我が家に舞い込んだのがこの事件が世に出るきっかけとなったのだから、極めて珍しい事件である。

そして、「NPO法人市民オンブズマンおかやま」(代表幹事・重田龍三)の綿密な調査で、県税を巡る違法事務が白日にさらされたのである。県にとっては大失態のはずであるから関係者は処分を免れないと思うが、当方には確認する手立てはないのが残念。それはそれとして、職員措置請求は完勝につき「めでたしめでたし」で一件落着に見えるが、誰から見ても政治が絡んだ事件と思われるだけに、釈然としない点が多々残っている。関心のある方は8月初め以来の数回の記事(8月1日、4、10、12、13,15、30,10月24日、11月1日)をご参照いただきたい。

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ふくお ひろし

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