杉並師範館の?      公文書が示す法令違反

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 手元の届いた杉並師範館に関する分厚い資料から、杉並区の法令違反の事実が次々と分かってきた。私は法律の専門家ではないので、なぜ法令違反なのかを解説するとは言えないが、私なりに読み解いた理由を説明したい。

並区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」(以下規程という。)には職員が営利団体の業務と兼業する場合の条件が規定されているが、「兼職」に関する規定はただ1条だけ、次のように規定されているだけである。

 

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第九条 第二条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国又は地方公共団体その他の公益団体において、法令、条例、定款、寄附行為その他規約で定める役員等に就任する場合は、行政管理担当部長が別に定めるものを除き(筆者注・この定めは存在しない)、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第三条から第五条まで、第七条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

(委任)

 

 これを師範館に当てはめてみると、「師範館の規約に基づく役員等に就任する場合は、あらかじめ承認を受けなければならない」とあるだけで、他は禁止されているわけではない。だが、一方で、規定には「兼職」を認める場合の一切の規定は存在しないのである。ということは、九条の一項に該当する場合以外、兼職は認められないというのが法令の趣旨である。

 

規定の九条二項に準用(適用)するとの規定の条文は省略するが、これは第三条の(兼業の許可権者)、第四条の(事業の許可)、第五条の(兼業を許可しない場合)、第七条(許可の取消し)、第八条の(職務専念義務免除等との関係)――である。

このうちの第五条の(兼業を許可しない場合)の三項には「兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負又は物品の購入等について関係があるとき」との規定がある。

この規定で教育次長と教育委員会事務局のK副参事は職務権限上、師範館の業務と兼職はできないもの、と奥山議員は追及してきた。そしてここでもう一点問題になるのは、彼らが師範館の役員等であるかどうかである。

 師範館の規約上の役員は理事と監事だけである。だが、兼職の承認(違法)の決裁ではK副参事は師範館の事務局長として承認されているが、事務局長は館の教務組織の一員で役員等ではない。

規定の基になる特別区人事委員会規則の「営利企業等の従事制限に関する規則」(以下規則という。)の第二条の、従事することを制限される地位として、「――会社その他の団体の役員以外の地位は、顧問若しくは評議員その他これに準ずるものとする。」とある。杉並区の規定には「役員等」の定義はないが、規定を恣意的に拡大解釈して適用できるものではない。場外戦=住民訴訟では奥山氏はここも突くことだろう。地方公務員法と規則、規程は一体の法令である。恣意的な勝手な適用は「違法行為」に当たり、許されないのである。

時間と興味のある方には併せ読んでいただくと理解しやすいと考え、少し長くなったが、兼業に関する地方公務員法と規則の抜粋と、規程の第一条の「趣旨」も載せることとした。

 

地方公務員法

(営利企業等の従事制限) 第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

営利企業等の従事制限に関する規則

 

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(中略)第三十八条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関する事項について定めることを目的とする。

(従事することを制限される地位)

第二条     職員が、特別区の任命権者(中略)の許可を受けなければ兼ねてはな

らない営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とす

る会社その他の団体の役員以外の地位は、顧問若しくは評議員その他これに

準ずるものとする。

(許可の基準)

第三条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むについての許可をするに当つては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係又はその発生の恐れがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がない場合その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

2 前項の規定は、職員が報酬を得て、事業若しくは事務に従事するすべての場合における任命権者の許可の基準に準用する。

 

杉並区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるものを除き、地方公務員法(中略)第三十八条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十六号。次条において「規則」という。)の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

資料から読み解いた問題点はまだまだあるが、それらは明日以降に書くことにした。

 

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