杉並師範館の?  任意団体の業務に職員を動員

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 杉並師範館を巡る杉並区の事務の問題点が次々と明らかになっていくが、ここでもう一つ、師範館の業務に従事させるために15名の職員が本来の職務を離脱していることが分かった。「単発行事のため経費はかかっていない」との記述から、法令に義務付けられている職務免除の手続きがとられていないことが分かった。0899日付の杉並区の公文書にその記載がある。
 その文書には「杉並区職員の応援体制に関する取扱要綱」を根拠としてあげているが、要綱は、内部の部課係等相互間の臨時的な職員の応援体制を確立することを目的としているもので、外部の任意団体にそのまま適用できるものではない。職員の頭の中では公務員としての本務の仕事と師範館の業務とが渾然一体となっているようである。

 現実の問題として、杉並区と師範間との間には事業の連携に関する基本協定が存在するが、それを金科玉条のように振り回して超法規的に何でもやれるわけではない。仮に、師範館は区と基本協定を締結している団体だからとの理由で「公益的団体」と位置づけたところで、その理由だけで職員を師範館の業務に当たらせることはできない。つまり、地方公務員法の第35条に規定する「杉並区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」の手続きが不可欠なのである。取扱要綱の諸手続きの資料をチェックすれば、違法行為に至る経緯のすべてが判明するはずである。

区議会でただ1人、師範館に関する事務の疑問点を追及している奥山たえこ議員は監査請求を準備中という。上記の15名の職員が給与を保証されたまま職場を離れたのは違法として、損害回復のための措置を求めることだろう。

 

地方公務員法

(職務に専念する義務)

第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

 

杉並区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

 

(目的)

第一条 この条例は、杉並区職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ

任命権者(中略)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する

義務を免除されることができる。

一 研修を受ける場合

二 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

三 前二号に規定する場合を除くほか、特別区人事委員会が定める場合

 

職員の職務に専念する義務の免除に関する規則特別区人事委員会規則)

 

第一条 この規則は、各特別区における職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「条例」という。)第二条第三号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第二条     職員があらかじめ特別区の任命権者(中略)又はその委任を受け

(以下「任命権者」という。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除

される場合は、次の各号に掲げる場合とする。

二 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

七 その他特別の事由のある場合

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