杉並師範館の?      施設の無許可使用1か月

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 杉並師範館の住所は「杉並区立済美教育センター」の所在地と同じ「杉並区堀の内二丁目5番26号」となっている。ところが、区の教育委員会はこの施設の無償貸与を認める前に教員財産の管理で不適切な事務を行っていた。奥山たえこ杉並区議(無所属みどり派)から手元に送られてきた膨大な資料の中の「杉並区教育財産使用許可書」の記載事項がその事実を裏付けている。
  任意団体の杉並師範館が区立の済美教育センターの一部を事務所などに使用したいとして、平成17年8月25日付で区に「杉並区教育財産使用許可兼使用料免除申請書」を提出し、区は同日、「杉並区教育財産使用許可書」を交付した。使用許可申請書に添付の師範館の規約等には、杉並師範館の設立年月日は平成17年7月28日、「事務所は、杉並区堀の内二丁目5番26号に置く」となっていて、許可申請書の提出時の住所もすでに同じところが記載されている。

師範館設立時の7月28日から8月25日までのⅠヵ月近く、師範館が無許可で教育財産の一部を使用していた疑いがあると気づき、手元の全書類を精査してみたところ、案の定、公文書から施設の無許可使用の事実が分かった。

その文書は、区の5人の職員が師範間との兼職を申請し、助役(当時)が承認した文書中に、「従事場所 杉並区堀の内二丁目5番26号」として、他の条件と併せて承認していたのである。このことは、教育委員会も区長部局も、師範館の教育財産の無許可使用を容認していた事実を裏付けている。

師範館がやっと使用許可兼使用料減免申請を出した日は、杉並区と師範館の間の基本協定が締結された日だった。その申請書の「使用料の免除を受けようとする理由」には白々しく「杉並師範館は、杉並区教育委員会と別添のとおり協定を締結しており、杉並師範館が実施する事業は、杉並区教育委員会の新しい学校づくりに寄与するため」と書いてある。

じゃあ、法令を無視して無許可で使用していた理由はどのように説明できるのだろうか? その間の使用料相当額と使い放題の高熱水費の扱いはどうなっているのか?

師範館と区の業務に関する基本協定を錦の御旗として、締結前に"いけいけ、どんどん"と法令を無視して突っ走っている区教育委員会の実態が次々と明らかになっていく。区議会のチェック機能の有無も問われるのだろう。そして、師範館と行政との一体となったこの無責任体制が次なる使用許可条件の、現在に続く違反に連動していくのである。

 

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ふくお ひろし

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