杉並師範館の? 許可条件違反も放置
杉並区教育委員会は、杉並師範館の使用許可申請に基づき平成17年8月25日付で「杉並区教育財産使用許可書(新規)」に9項目の条件をつけて交付した。だが、1年ごとの年度末の更新時にはその条件の一部が全く無視されて更新の申請書が提出されているのが分かった。
使用許可の条件の第2に、「更新する場合は使用期間満了の1か月前までに申請手続きをすること」とある。また、同条件の第5には「使用者が、許可条件に違反したときは使用許可の取り消しもありうる」とあるが、以後の3回の更新時にその条件が履行されたことはなく、使用者も管理者もこの条件を無視して平気でいる。期限が切れてから許可した例もある。毎年双方が改めることなく違反が繰り返されているのを見ると、管理者側が注意も行っていないのだろう。
下記のとおり、公文書の日付もそれを物語っている。
17年8月25日申請(新規) 使用許可・同日
使用期間 8月25日~翌年の3月31日
18年3月28日申請(更新) 使用許可・4月3日
使用期間 同年4月1日~翌年の3月31日
19年3月27日申請(更新) 使用許可・4月2日
使用期間 同年4月1日~翌年の3月31日
20年3月19日申請(更新) 使用許可・3月31日
使用期間 同年4月1日~翌年3月の31日
この経緯を見れば、師範館の職員と区の職員の馴れ合いにも見えるが、そもそも、法令で兼職を認められない職員に区は師範館の事務を兼職させ、その職員が師範館のための"便宜供与"になる本務の許可事務に当たっているのだから、まさにマッチポンプそのもので、適正な事務を求めること自体、所詮無理なのである。
注・明日は、師範館の許可事務に関する職権濫用の疑いについて書く予定。
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