議会改革を求める発言 自公が認めず
2月10日の江戸川区議会の議会改革検討小委員会は、ルール通りの原則的な議会運営を求めて質問通告書を提出した委員外議員の発言を封じてしまった。
江戸川区議会には五つの常任委員会が設置されている。もちろん、委員会条例で常任委員会の名称及び所管が決められているし、会議規則では、
「会議に付する事件は、第九十条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。」
と規定している。ところが同区議会はなぜか「悪しき慣例」で、交渉会派しか入れない総務委員会に全ての条例案を一括付託している。これは誰が見ても不可思議な議会運営だ。上田区議の主張はそれをルール通りにしてほしいという至極当たり前の要求である。
上田議員の要求はもう一点、23区の議会の中で江戸川区議会だけが、1人会派を予算・決算特別委員会から任期の4年間を通して"排除"している「悪しき慣例」を改めてほしいというものである。
質問通告書(別掲)を提出しているのに、当たり前のその発言を認めないのでは「議会改革検討小委員会」の名が泣くというものだ。江戸川区議会には今、多くの納税者から、与野党の別や主義主張の違いにこだわらずに真の「議会改革」のための意識変革が求められているのではないか。
ところで、所管事務の条例審査等の付託を総務委員会に奪われることを承認して平気でいる他の委員会の視察はどうなっているのか? 視察を実施しているとすれば、「所管事務の調査」を目的としているはず。「悪しき慣例」を知った納税者が、「総務委員会以外の委員会は条例等の審査がないのだから、多分、所管事務の調査は手抜きして、実態は慰安旅行になっているのだろう」と勘繰るだろう。監査請求が出ると面白くなるかもしれない。
自公に潰された上田令子議員の発言(通告書全文)
まず、現行の総務委員会への議案一括付託について申し上げます。委員会条例2条において、常任委員会所管が定められております。陳情と同等あるいはそれ以上に大事な議案を専門的に細分化して、審査するためにこそ、常任委員会の存在意義があるのであり、総務委員会一括付託するのであれば、常任委員会の存在そのものが問われます。会議規則38条においては「会議に付する案件は会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑がある時は質疑の後、議長が所管の常任委員会に付託する。」とあります。これらが示すものは、議会改革以前の議論の余地もなく本来議案は常任委員会に付託すべきものだということであります。運用の面から申し上げますと総務委員会は交渉会派しか入れないなどの制限もあります。言うまでのないことですが、区政を左右する議案こそ、多くの議員が関わって活発な議論の上審査すべきであり、早急に各常任委員会への付託を望みます。
次に予算・決特への出席状況についてです。世田谷、文京、豊島、市川、中央、小金井などの傍聴を重ねてきました。23区中14区が、全議員出席。他の8区は半数ずつ交代で出席、1年で全員出席する運用をとっております。中央区の一人会派は、予算・決特どちらかに出られるような配慮がなされております。それは、区民は政党や会派に投票をするのではなく、議員個人に投票をしているという民意を尊重、基本的な議員への発言権を担保するためだからです。予特・決特は、税金の使途のチェックをする議員の最重要任務、使命そのものですから、22区の配慮は当然のものです。残念ながら江戸川区は非常に特異な状態にあると言わざるをえません。それでも、私は、昨年すべての本会議にて年一度と制限されている一般質問以外に発言権を行使してきましたが、過去の例をとり一般質問の場以外で発言をする機会を行使しなかったとしますと、私の本会議における報酬は1分53万円となってしまいます。これでは、給料泥棒も甚だしく区民に顔向けができません。では、会派を作るべきとの指摘がありますが、不本意ながら一人会派になる場合もありますし、地方自治法上会派に入らねば発言ができないなどと定義されておらず、むしろどう平等公平に扱うかを念頭に置いて運用を決めるべきであり少数だから切り捨てるという前提は本末転倒です。民主主義は単純に多数決が正しいというのではファシズムとなんら変わりません。多数派が誤りだった場合、それを訂正できる少数派の意見を保証する体制、それが民主主義だと考えます。ひとりひとりの議員の発言権を制限することは民意を制限することと同等であり、田中けん議員や私を当選させてくださった民意を踏みにじっていただきたくないと考えます。ぜひ、こうした立脚点に立ちこの委員会を進め会派の大小を問わず個々の議員の固有の発言権を守り予特・決特には全議員が出るような運用をすることを早急に求めます。併せて、この委員会の目的は議会改革ということですから、まずこの委員会を区民が傍聴できるよう区民に開かれた場として開放することを強く求めるものです。
江戸川区議会委員会条例
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一 総務委員会 |
経営企画部、総務部、選挙管理委員会、監査委員に関する事項及び他の委員会に属しない事項 |
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二 生活振興環境委員会 |
環境部、生活振興部、農業委員会に関する事項 |
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三 福祉健康委員会 |
福祉部、子ども家庭部、健康部に関する事項 |
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四 文教委員会 |
文化共育部、教育委員会に関する事項 |
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五 建設委員会 |
都市開発部、土木部に関する事項 |
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