注目の最高裁判決    記念品の贈呈は「クロ」

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 317日の朝日新聞の朝刊に「三つの住民訴訟で市側の敗訴確定 神戸の公金支出」という見出しのベタ記事があった。
 記事には、「神戸市の公金支出をめぐり、同市民が起こした三つの住民訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)はいずれも市側の上告を棄却する決定をした。13日づけ。支出を違法と認定し、矢田立郎市長に計約2900万円を請求するようしに命じた、一、二審判決が確定した。違法と認定された支出は、①永年勤続の教職員に最高10万円の旅行券②市議OBに市バスなどの無料パス③市教委事務局職員に貸与したジャケットなど」―とある。

 

1月8日、このブログに「永年勤続議員の表彰・記念品贈呈はグレーゾーン」と題して品川区議会の議員特権の存在を次のように書いた。

 

 品川区議会には「品川区議会永年在職議員表彰内規」という、納税者の目に触れにくい約束事がある。その内規により、勤続20年以上の議員には区民の納めた税金から高額な記念品と表彰状が贈られている。

 全国市議会議長会の表彰の上乗せ表彰分の経費を予算に計上している議会は結構多く目にするが、中には現金で「記念品料」として支給している議会もある。もちろんこれは、地方自治法204条の2に抵触する違法な支出であるのは言うまでもない。

品川区では20年勤続の議員には表彰状を、25年勤続の議員には10万円相当の記念品と表彰状、30年勤続の議員には20万円相当の記念品と表彰状、40年勤続になると30万円相当の記念品と表彰状がそれぞれ贈られている。

 行政実例等によると「――記念品を贈ることが社会通念上の儀礼の範囲に属するかどうかは、記念品の趣旨、態様、金額について、物価、団体の規模、財政状況等を総合して判断すべきである」とある。住民訴訟になると、まさしく「社会通念上認められるかどうか」が争点になり、場合によっては「違法判決」が下される恐れがある。つまり、このような慣例はグレーゾーンにあると考えなければならない。

 (以下省略)

今回の最高裁の判決で、お手盛りで同じことをやっている各地の議会が慌てて動き出すことと思うが(期待のし過ぎかな)、税金の使途をチェックする立場の議員は、少しでも疑わしいことはやらないことである。

話を私の居住地の品川区の実例に戻すと、上記のような高額な記念品を無批判に手にした品川区議(当時)の顔写真入のポスターがいたるところに張られている。何かの選挙に出るのかもしれないが、所属政党に関係なく、議員特権に無頓着な人には投票する気にはならない。

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