政調費返還訴訟 区議が勝訴 目黒区が上告

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 住民訴訟の費用を政務調査費から支出した目黒区議に対する費用返還処分の取り消しを求める訴訟で、目黒区は13日、区の訴えを棄却した東京高裁の判決を不服として、最高裁に上告したと発表した。

 須藤甚一郎目黒区議が、住民訴訟の費用に充てた政務調査費の返還を区に命じられたのは不当として、処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(原田敏章裁判長)は29日、請求を認めた1審・東京地裁判決を支持し、区の控訴を棄却した。目黒区はこの判決を不服として上告した。
 高裁は「訴訟で入手した資料を議会審議で使用するなど議会の活性化に役立てており、区政の調査研究に必要な経費と言える」と指摘。区は「一般住民が住民訴訟に公費を使うことはできず不公平」と反論したが、「議員に政務調査費が交付される以上、差が生じるのは当然の結果で不当ではない」と退けた。
 私の直感としては、訴訟で入手した資料を議会審議で使用して議会の活性化に役立てるのは結構だが、一種の議員特権を認めたような判決で釈然としない。
 なお、須藤区議は03年、区庁舎跡地の売却に問題があったとして提訴。証人尋問の速記録の作成費や控訴時の収入印紙代に政務調査費を充てたとして、07年に区から約13万5000円の返還を命じられた。

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ふくお ひろし

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